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jay (58)

ビッグバンド "Marble Jazz Orchestra(旧称Giovedi H)" でギターを弾いています。

2009年の単独ライブは、11月14日(土)に盛況のうちに終了いたしました。ご来場いただいたみなさん、ありがとうございました!
2010年は、11月13日の予定です。

一方、ポップスマニアの集まったバンド、(Love of the Common Man略して)「らぶこめ。」も、2010年2月27日に4回目のライブを行いました。
こちらも、よろしくお願いいたします!

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ダンスカーニバル@よみうりホール [演劇]  

 有楽町よみうりホール(早い話がビックカメラの上)で開催された「(2008年)ダンスカーニバル」を観に行った。 というか、バレエを習っている知人がクラシックバレエの部で出る(早い話が、発表会だ)というので観に行ってきた次第。 あまりバレエには縁が無かったので、アマチュアのバレエの舞台を観るのは実に小学生のとき(クラスメイトの出る発表会に応援に行った)以来で、これはこれで、新鮮だった。
 なるほど、プロとアマチュアの差というのはこういうことか、ということが何となく わかりましたね。

 昨日、自分が演奏の発表会に出たから猶更なのだが、バレエにしても"踊っている当人が気を使っているだろうミス"と"実際に観客が気になるところ"は違うのだなあ、と思った。 多少ステップ間違えようが、一瞬よろけようが、決めるべきポーズが決まれば観客的には観ていて十分楽しいですね。

 最初のほうに出る経験の浅そうな方々は、技術的にも不安定なところはあるが、それ以上に"見せ所"に注意を集中できていないような気がしました。 やはり、後半に出てくる上手い人たち(件の知人も、かなり上手い組として登場しました)は、技術も上手いがそれ以上にメリハリがしっかりしてましたね。 多少細かいところはあれこれあっても、決めるところはビシッと決めるから、観ていて楽しい。 なるほど、何事もこういうものだなあ、と納得。

2008/03/02 20:56  全て表示   5   コメント 2
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ラーメン店 中傷書き込みに無罪 [ニュース]  

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20080301016.html?C=S

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080229-OYT1T00682.htm?from=navr
から。

ネット中傷 名誉毀損に新基準 東京地裁、「公益目的」と無罪

2008年3月1日(土)03:30

 ラーメン店チェーンを運営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みをホームページ(HP)に掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、名誉棄損罪に問われた橋爪研吾被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は「名誉棄損には当たらない」として無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。この判決は、インターネットの書き込みで、名誉棄損罪に当たる基準を初めて示したとみられる。

 波床裁判長は「記載に確かな根拠はなく、従来の基準からすると無罪になることはない」と指摘。一方で「利用者が互いに反論でき、情報の信頼性が低い」などのネットの特性を挙げ、「ネットの書き込みには、従来の基準には当てはまらない」と結論付けた。その上で「ネット上では公益目的の場合、故意にうそを書き込んだか、可能な限りの事実確認しなかった場合に、初めて名誉棄損罪が成立する」との新たな基準を示した。

 裁判長は、被告の行為が公益目的と認めた上で、登記簿などから情報収集していたことも考慮、この新基準に従って名誉棄損罪に当たらないと判断した。

 橋爪被告は平成14年、自らのHPに「ニンニクげんこつラーメン花月」の運営会社を「カルト団体の母体」など真実ではない記載をし、起訴された。

ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁

(中略)
 橋爪被告については、経営会社の登記や雑誌の資料を集めるなど「ネットの個人利用者に求められる程度の調査を行った」とし、無罪とした。弁護人の紀藤正樹弁護士は「ネット上の個人の書き込みについて新基準を示した画期的判決」と評価した。橋爪被告に対しては名誉棄損訴訟も起こされ、橋爪被告に77万円の支払いを命じる判決が確定している。
(後略)

(2008年2月29日21時39分 読売新聞)

事件の起こったのは、2002年。
ああ、なるほど。 ネットにおけるラーメン店の中傷を巡る事件を描いた石田衣良『東口ラーメンライン』(『池袋ウェストゲートパーク4:電子の星』収録。泣ける話である。)は、この事件が元ネタだったのだな、と納得。

読売新聞の記事を読んで、あれっ?と思ったのが、名誉毀損罪と名誉毀損訴訟は違うものなのか?という点だ。
名誉毀損罪(刑法)では無罪でも、名誉毀損訴訟(民法)では77万円の損害賠償が確定している、ということでしょうかね。

2008/03/02 00:22  全て表示   7   コメント 2
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